分かりにくい手続きを全面サポート
建設業・運送業・設備業・製造業などで産業廃棄物を運搬するには、自治体ごとの「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。
しかし、講習会の受講や車両・運搬経路の整理、事業計画の作成など、初めての方にとって分かりづらい点が多い手続きでもあります。
当事務所では、ヒアリングから必要書類の作成、申請窓口とのやり取りまで、産業廃棄物収集運搬業許可の取得・更新をトータルでサポートいたします。

こんな事業者さまをサポートします
- 建設現場の廃材を自社車両で運搬したい建設業者さま
- 取引先の工場や店舗から出る廃棄物を運びたい運送業者さま
- 建設・設備・電気工事などで発生する産業廃棄物の運搬を、元請・下請から請け負いたい運送事業者さま
- すでに許可を持っているが、エリア拡大・品目追加・更新を検討している事業者さま
当事務所のサポート内容
1. 新規許可申請のサポート
- 必要な許可種別(普通産業廃棄物・特別管理産業廃棄物など)の整理
- 収集運搬したい品目・運搬エリア・予定運搬先の整理
- 事業計画の概要(運搬量・運搬ルート・環境保全措置など)の整理・文案作成
- 必要書類一式の作成・チェック
- 申請窓口への申請代行、補正・照会対応
2. 更新・変更申請のサポート
- 許可期限の確認、更新スケジュールのご提案
- 車両の追加・入替え、運搬先の変更、役員変更などの変更届・変更許可申請
- 実態に合った許可内容になっているかの確認と見直しのご提案
3. 講習会・車両・運搬容器に関するアドバイス
- 講習会受講のタイミングや必要な修了証の確認
- 許可取得に必要な車両・運搬容器の条件の整理
- 車両写真・容器写真の撮り方に関するポイントのご案内
当事務所に依頼するメリット
FEATURES
はじめての方にも
分かりやすい説明
産業廃棄物の区分や品目、運搬経路の書き方など、専門用語が多くなりがちな部分を丁寧にご説明します。「このケースは許可が必要なのか」といった初歩的なご質問も、遠慮なくご相談ください。
地域密着のフットワーク
地元の事業者さまからのご相談に対応してきた経験を活かし、窓口の運用や地域の実情もふまえたサポートを行います。
ご依頼の流れ
1
お問い合わせ
現在の状況、運搬したい品目のイメージを簡単にお聞かせください。
2
ご提案・お見積り
運搬エリア、車両・人員体制などを詳しく伺い、必要な許可や想定スケジュールをご案内します。
3
ご契約
報酬額・実費の目安をお伝えし、ご納得いただけましたら正式にご依頼となります。
4
書類作成・講習会等のご案内
事業計画書をはじめとした申請書類一式を作成し、同時に講習会受講や車両・容器の準備についてもご案内します。
5
申請・補正対応
当事務所が申請窓口への提出・やり取りを行い、必要に応じて補正も対応します。
6
許可取得・今後の運用フォロー
許可証がお手元に届いた後も、更新時期や変更が生じた際の手続きについてフォローいたします。
料金
基本報酬
| 区分 | 内容 | 報酬(例) |
|---|---|---|
| 新規許可申請 | 積替え・保管なし、普通産廃のみ、1都道府県 | 100,000円〜 |
| 更新許可申請 | 積替え・保管なし、普通産廃のみ、1都道府県 | 80,000円〜 |
| 事業範囲の変更申請 | 積替え・保管なし(品目追加) | 50,000円〜 |
| 各種変更届 | 車両追加・代表者変更・住所変更など | 50,000円〜 |
| 廃止届 | 許可の廃止届出書作成・提出 | 20,000円〜 |
法定費用・実費
- 申請手数料(自治体に支払う費用-許可証が紙交付の場合)
- 新規許可申請:81,000円/1都道府県
- 更新許可申請:73,000円/1都道府県
- 変更許可申請:71,000円/1都道府県
- 住民票・証明書発行手数料、郵送費、交通費など実費
よくあるご相談例
他社(排出事業者)から委託を受けて、その会社の産業廃棄物を処分場などまで運搬する場合に必要です。自社で発生した産業廃棄物を、自社の責任で処分先まで運ぶ「自社運搬」のみであれば、原則としてこの許可は不要です。ただし、元請・下請の関係や請負形態によって判断が変わる場合もあるため、迷われたときは一度ご相談ください。
基本的には、「積み込む場所のある自治体」と「降ろす処分場のある自治体」の両方で許可が必要になります。途中で通過するだけの自治体の許可は不要です。複数の都道府県にまたがって運搬する場合には、それぞれの都道府県ごとに申請が必要になります。
自治体や申請の混雑状況にもよりますが、申請の受理から許可が出るまで、通常は2〜3か月程度かかることが多いです。講習会の受講や書類の準備期間も含めると、余裕を持って半年前くらいから準備を始めることをおすすめしています。更新申請の場合は、現在の許可期限の6か月前〜3か月前を目安にご相談ください。
主な要件としては下記のようなものがあります。
- 講習会を修了していること
- 欠格事由(暴力団関係者など)に該当しないこと
- 事業を継続できるだけの経理的基礎があること
- 基準を満たした運搬車両・運搬容器を備えていること
要件を満たせるか不安な場合でも、現在の状況をお伺いしたうえで、どのような準備が必要かアドバイスいたします。
廃棄物が飛散・流出・悪臭の発生などを起こさないように、荷台をシートでしっかり覆えること、液状物なら密閉できる容器を用意できることなどが求められます。申請時には、車両や容器の写真も必要になりますので、撮影の仕方や表示の方法なども含めてサポートいたします。
可能です。どのような品目を、どんなエリアで運びたいのかを伺ったうえで、必要となる車両の台数や仕様の目安をお伝えします。車両購入のタイミングと申請スケジュールをどう組み立てるかも含めて、一緒に検討していきます。
更新の場合でも、新規と同じように事業計画や車両・運搬先などの内容を確認されます。直近数年の状況と現在の実態に合っているかがポイントになります。「前回行政書士に任せきりだった」「前回から取引先が大きく変わった」という場合は、更新のタイミングで内容を整理し直すことをおすすめします。
もちろん大丈夫です。「そもそも許可が必要かどうか」「どの範囲まで申請すべきか」など、早い段階でご相談いただくことで、ムダのない手続きとスケジュールが組みやすくなります。オンライン・お電話でのご相談も承っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
