分かりにくい手続きを全面サポート
排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を収集運搬する場合には、原則として積み込み・荷降ろしを行う都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。
私は、茨城県における産業廃棄物収集運搬業許可申請の審査業務に従事しています。 審査実務を通じて培った経験を活かし、必要書類や 事業計画、車両・取扱品目などを確認しながら、新規・更新・変更許可や 各種変更届まで丁寧にサポートいたします。

こんな事業者さまをサポートします
- 他社が排出した産業廃棄物の収集運搬を業として行いたい事業者さま
- 取引先の工場や店舗から排出される産業廃棄物を運搬したい事業者さま
- 建設工事などで発生した産業廃棄物の運搬を、請け負いたい事業者さま
- すでに許可をお持ちで、許可地域の拡大・取扱品目の追加・更新を検討している事業者さま
当事務所のサポート内容
1. 新規許可申請のサポート
- 必要な許可区分(産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業)の整理
- 収集運搬する品目・排出事業者・予定運搬先の整理
- 事業計画概要書(運搬量・運搬方法・環境保全措置など)の作成
- 必要書類一式の作成・チェック
- 申請手続きの代理、補正対応
2. 更新・変更許可・変更届のサポート
- 許可期限の確認、更新スケジュールのご案内
- 車両の追加・入替え、役員変更などに伴う変更届の作成・提出
- 取扱品目の追加など、事業の範囲を拡大する変更許可申請のサポート
3. 講習会・車両・運搬容器に関するサポート
- 講習会受講のタイミングや必要な修了証の確認
- 許可取得に必要な車両・運搬容器の条件の整理
- 車両写真・容器写真の撮り方に関するポイントのご案内
当事務所に依頼するメリット
FEATURES
はじめての方にも
分かりやすい説明
産業廃棄物の種類や許可区分、取扱品目、必要書類など、専門用語が多く分かりにくい手続きを丁寧にご説明します。「この場合は許可が必要なのか」といったご相談も対応いたします。
審査実務を活かした サポート
茨城県における産業廃棄物収集運搬業許可申請の審査実務を 通じて培った経験を活かし、 申請時に確認すべきポイントを踏まえて丁寧にサポートいたします。
ご依頼の流れ
1
お問い合わせ
現在の状況や、取り扱う予定の産業廃棄物の種類などを簡単にお聞かせください。
2
ご提案・お見積り
運搬エリア、取扱品目、車両、排出事業者・予定運搬先などを伺い、必要な手続きや申請スケジュールをご案内いたします。
3
ご契約
報酬額・実費をご案内し、内容にご納得いただけましたら正式にご契約となります。
4
書類作成・申請準備
事業計画概要書をはじめとする申請書類一式を作成し、 講習会の受講や車両・運搬容器など、申請に必要な準備をご案内します。
5
申請・補正対応
当事務所が申請書類を提出し、補正が必要な場合には内容を確認のうえ対応いたします。
6
許可取得後のサポート
許可取得後も、更新許可申請や変更届、変更許可申請 など、必要な手続きについてご相談いただけます。
料金
基本報酬
| 区分 | 内容 | 報酬(例) |
|---|---|---|
| 新規許可申請 | 積替え・保管なし、 産業廃棄物収集運搬業 または 特別管理産業廃棄物収集運搬業、 1都道府県 | 100,000円〜 |
| 更新許可申請 | 積替え・保管なし、 産業廃棄物収集運搬業 または 特別管理産業廃棄物収集運搬業、 1都道府県 | 80,000円〜 |
| 変更許可申請 | 積替え・保管なし (品目追加) | 90,000円〜 |
| 各種変更届 | 車両追加・代表者変更・ 住所変更など | 50,000円〜 |
| 廃止届 | 許可の廃止届出書作成・提出 | 30,000円〜 |
法定費用・実費
- 申請手数料(自治体に支払う費用-許可証が紙交付の場合)
- 新規許可申請:81,000円/1都道府県
- 更新許可申請:73,000円/1都道府県
- 変更許可申請:71,000円/1都道府県
- 住民票・証明書発行手数料、郵送費、交通費など実費
- 茨城県内の事業者様の許可申請は対面審査となるため、対面申請対応費として 別途15,000円(税抜き)を頂戴します。
よくあるご相談例
他社(排出事業者)から委託を受けて、その会社の産業廃棄物を処分場など まで運搬する場合に必要です。自社で発生した産業廃棄物を、自社の責任で 処分先まで運ぶ「自社運搬」のみであれば、原則としてこの許可は不要です。 ただし、元請・下請の関係や請負形態によって判断が変わる場合もあるため、 迷われたときは一度ご相談ください。
基本的には、産業廃棄物を積み込む都道府県と荷降ろしを行う都道府県の双方で許可が必要になります。途中で通過するだけの都道府県の許可は不要です。 複数の都道府県で積み込みや荷降ろしを行う場合は、それぞれの都道府県で 許可が必要になります。
茨城県の標準処理期間は、申請書の受付から90日です。ただし、補正や追加 資料の提出に要する期間は含まれません。講習会の受講や必要書類の準備にも時間がかかるため、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。更新許可申請は、許可期限の6ヵ月前から申請予約が可能です。
主な要件としては下記のようなものがあります。
- 講習会を修了していること
- 欠格事由(暴力団関係者など)に該当しないこと
- 事業を継続できるだけの経理的基礎があること
- 基準を満たした運搬車両・運搬容器を備えていること
要件を満たせるか不安な場合でも、現在の状況をお伺いしたうえで、どのような準備が必要かアドバイスいたします。
取り扱う産業廃棄物の種類に応じて、飛散・流出や悪臭などを防止できる 車両・運搬容器が必要です。例えば、飛散のおそれがある場合はシート掛け等、液状の廃棄物では流出を防止できる容器等を使用します。申請時には車両や 運 搬容器の写真も必要となります。
可能です。どのような品目を、どんなエリアで運びたいのかを伺ったうえで、必要となる車両の台数や仕様の目安をお伝えします。車両購入のタイミングと申請スケジュールをどう組み立てるかも含めて、一緒に検討していきましょう。
更新の場合でも、新規と同じように事業計画や車両・運搬先などの内容を確認されます。直近数年の状況と現在の実態に合っているかがポイントになります。「前回行政書士に任せきりだった」「前回から取引先が大きく変わった」という場合は、更新のタイミングで内容を整理し直すことをおすすめします。
もちろん大丈夫です。「そもそも許可が必要かどうか」「どの範囲まで申請すべきか」など、早い段階でご相談いただくことで、ムダのない手続きとスケジュールが組みやすくなります。オンライン・お電話でのご相談も承っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
