行政書士とは?

行政書士とは、法律に基づき、官公署(国や都道府県、市区町村など)に提出する書類や、権利義務・事実上証明に関する書類を作成する国家資格を持った専門家です。

身近な暮らしや事業に関わる、様々な手続きをサポートすることで、皆さんの人生や事業の旅路を支えています。

例えば、飲食店を経営するための許認可申請のサポートや、契約書作成など、法的に問題ないか不安な場合もご相談ください。

行政書士は、退職代行をしてもいいのですか?

はい、法律で定められた業務範囲内で、退職代行を承ることができます。
行政書士は、退職届や会社とのやり取りに必要な書類(権利義務に関する書類)を、お客様の代書人として作成・提出する専門家です。ただし、会社と交渉することはできません。これは、弁護士の専門業務にあたるためです。

会社に電話連絡をしてもらえますか?

当事務所は、お客様の安全を第一に考え、行政書士法で定められた書類作成業務に特化しております。

そのため、お客様に代わってこちらから会社へ直接電話連絡をすることはございません。

しかし、内容証明郵便の送付後、会社がお客様への連絡事項があった場合は、お客様のご負担を軽減するため、当事務所が一度電話で内容をお伺いし、その後の対応についてアドバイスを行います。お客様の「旅立ち」をスムーズに進めるため、お客様と会社の間での円滑な情報伝達をサポートいたします。

相談は無料ですか?

書類作成に関するご相談は無料です。

正式にご依頼いただくまでは費用は発生しませんのでご安心ください。

料金はどのくらいかかりますか?

退職代行業務につきましては、通常3万円のところ開業特別価格で2万5千円で承っております。

遠方に住んでいるのですが、依頼できますか?

はい、全国からのご依頼に対応しております。原則として、メールやお電話、LINEなどを活用して手続きを進めます。  ご来所いただく必要はございません。

土日祝日や夜間の相談は可能ですか?

営業時間は平日9時から18時までですが、ご連絡いただければ24時間365日対応いたします。

当事務所は、私一人で運営している為、お返事までにお時間がかかる場合がございますが、ご了承ください。

今日すぐに仕事を辞めたいのですが、対応してもらえますか?

また、依頼から完了まで、どのくらい日数がかかりますか?

お客様の「今すぐにでも退職したい」というお気持ち、痛いほど分かります。

当事務所にご依頼いただければ、お客様の情報をもとにすぐ「切符」(内容証明郵便)を作成し、時間帯や曜日によっては、その日の内に郵送いたします。最短で翌日には会社に到着します。

しかし、民法では、退職の意思を伝えてから2週間後に雇用契約が終了すると定められています。今、焦って会社を辞めてしまうと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。  私は、お客様の人生という旅を台無しにしないよう、少し時間はかかりますが、安心・安全・確実な「乗り換え」をサポートいたします。

  まずは、お気軽にご相談ください。

旅立ち(退職)までの2週間は、会社に出社しないといけないのですか?

いいえ、必ずしも出社する必要はありません。

民法では、旅立ち(退職)を申し出てから2週間で雇用契約が終了すると定められています。

この期間中、労働者には年次有給休暇を取得する権利がありますので、出社することなく旅立ち(退職)を迎えることが可能です。

なぜ、旅立ち(退職)までに2週間かかるのですか?

法律で定められた、引継ぎのための準備期間です。

民法第627条により、雇用期間の定めのない労働者は、旅立ち(退職)の申し入れから2週間で雇用契約が終了します。これは、会社が後任者の手配や業務の引継ぎを行うための期間として設けられています。

会社と話さずに、有給休暇を取得できますか?

はい、可能です。 それが当事務所の退職代行の強みです。

労働基準法第39条で保障された年次有給休暇は、労働者の正当な権利です。  しかし、「自分で言い出しにくい」「会社が有給消化を認めてくれないかもしれない」といった不安がある場合は、お客様に代わり、国家資格者である行政書士が、内容証明郵便を作成し、法的に有効な形で旅立ち(退職)と有給取得の意思を伝えます。これにより、お客様は会社と直接やり取りすることなく、ご自身の権利を確実に守ることができます。

有給がない場合、2週間はどうすればいいですか?

有給休暇がない場合、この2週間は、「欠勤」として会社を休むという選択も可能です。

欠勤となりますので給与は発生しませんが、お客様は会社と顔を合わせることなく、旅立ち(退職)を迎えることができます。

有給がなくても、退職代行を依頼する意味はありますか?

はい、大いに意味があります。それが当事務所の退職代行の強みです。

お客様に代わり、国家資格者である行政書士が内容証明郵便を作成し、法的に有効な形で旅立ち(退職)と欠勤の意思を伝えます。これにより、お客様は会社と直接やり取りすることなく、ご自身の権利を確実に守ることができます。

自分で内容証明を送るのと、行政書士に依頼するのでは何が違いますか?

ご自身で内容証明を作成・送付することも可能です。ご自身で送付した場合も、証拠として提出できる公的な文書としての役割を果たします。 しかし、行政書士が作成・送付した内容証明は、法律の専門家からの正式な意思表示です。これにより、会社側は事態の深刻さを認識し、その後の法的手段(労働審判、訴訟など)に進む可能性を強く意識するため、心理的なプレッシャーを与える効果が非常に高いです。

退職代行は必ず成功しますか?

当事務所が承る退職代行のほとんどはスムーズに完了します。しかし、ごく稀に会社が退職の意思を意図的に拒否するケースがあります。

このような場合でも、ご安心ください。 当事務所は、内容証明郵便という法的な根拠に基づき、お客様の退職を確実に進めます。

当事務所は、「スムーズな退職」だけでなく、どのような状況でもお客様の退職を確実に成立させるための、万全の体制を整えています。最後まで責任をもってサポートすることをお約束します。

依頼内容の秘密は守られますか?

行政書士には、法律で定められた守秘義務があります。

お客様からお話しいただいた内容は、外部に漏れることは一切ございません。

安心して、あなたの人生の旅路についてお話ください。

                

 【お客様へ】

当事務所のFAQは、その旅の不安を少しでも和らげるためのものです。

しかし、旅立ちの状況は、 一人ひとり異なります。

もし、FAQだけでは解決できないご不安がございましたら、

どうぞお気軽にご連絡ください。

私は、あなたの人生の信頼できる案内人とて

次の電車に安心して乗るための「切符」作りをお手伝いいたします。