産廃収集運搬業許可の更新を忘れるとどうなる?許可期限切れに注意

産業廃棄物収集運搬業の許可には有効期限があります。

通常の許可の有効期間は5年間で、優良産廃処理業者の認定を受けている場合は7年間です。

引き続き産業廃棄物の収集運搬業を行う場合には、有効期限が切れる前に更新許可申請を行う必要があります。

更新申請をしないまま期限を過ぎると許可は失効します

特に注意したいのが、更新許可申請をしないまま有効期限を迎えてしまった場合です。

この場合、これまでの許可は失効し、その後に「更新」として申請することはできません。

再び産業廃棄物収集運搬業を行うためには、原則として新規許可申請を行い、改めて許可を受ける必要があります。

「数日過ぎただけだから大丈夫」という扱いにはなりません。

期限までに更新申請していれば審査中も許可は有効です

一方で、有効期限までに更新許可申請を行っている場合には、審査中に許可証記載の有効期限を過ぎても、更新許可または不許可の処分がされるまで、従前の許可は引き続き効力を有します。

そのため、問題となるのは、更新申請を行わないまま有効期限を迎えてしまうことです。

許可が失効した状態では収集運搬業を続けられません

産業廃棄物収集運搬業の許可が失効した場合、改めて新規許可を受けるまでは、他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を業として行うことはできません。

無許可で産業廃棄物の収集・運搬を業として行った場合には、廃棄物処理法上の無許可営業に該当する可能性があり、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される場合があります。

許可期限切れは、単に書類を出し直せば済む問題ではありません。

場合によっては、新しい許可が出るまで産業廃棄物の収集運搬業務を停止しなければならないことになります。

更新申請は早めの準備が重要です

更新許可申請では、講習会の修了証をはじめ、法人関係書類、住民票、納税関係書類、決算関係書類など、さまざまな書類の準備が必要です。

また、会社の財務状況によっては、損失の理由や改善計画、五カ年の収支計画書など、追加書類が必要となる場合もあります。

「まだ期限まで時間がある」と思っていても、講習会の受講や証明書類の取得などに時間がかかることがあります。

まずは、お手元の許可証に記載されている許可の有効年月日を確認し、余裕をもって更新準備を始めることが大切です。

産廃収集運搬業許可の更新はご相談ください

当事務所では、茨城県を中心に産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新申請についてご相談を承っております。

「許可期限が近づいている」
「更新に必要な書類が分からない」
「決算内容について不安がある」
「更新期限まであまり時間がない」

といった場合も、お早めにご相談ください。

更新申請をしないまま許可期限を過ぎてしまうと、更新申請では対応できなくなります。

事業を継続するためにも、早めの確認と準備をおすすめします。